ニュース

「所有者不明土地特措法」が閣議決定




こんにちは。不動産担保ローンの日宝です。
筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者を支援しようと、多くの人がバケツに入れた氷水を頭からかぶった運動「アイス・バケツ・チャレンジ」が形を変え、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)を介して広がっているそうです。今後は氷水ではなく、激辛のトウガラシを食べる「ペッパー・チャレンジ」だそうです。トウガラシを食べるか、ALS支援団体に寄付するかを選択できますが、多くの参加者は食べた上で寄付しているようです。一時のブームではなく、寄付や支援が続くと良いですね。
さて、今日は所有者不明土地特措法について触れてみたいと思います。


「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案」が9日、閣議決定した。
 不動産登記簿等を調査してもなお所有者が判明しない・連絡がつかない土地、いわゆる「所有者不明土地」が全国的に増加している状況を受け、その利用円滑化を図るのが目的。
 法律案では、未利用の所有者不明土地を円滑に利用する仕組みを構築する旨を盛り込んだ。公共事業における収用手続きを合理化・円滑化するために、国・都道府県知事が事業認定した事業について、収用委員会に代わって都道府県知事が裁定できるようにする。また、地域住民の福祉・利便の増進に資する事業の場合は、都道府県が公益性を確認して一定期間公告した上で上限10年間・延長可能な利用権を設定可能にする。
 所有者探索の合理化については、必要な公的情報を行政機関が利用できる制度や、長期間相続登記されていない土地については、登記官が長期相続登記等未了土地である旨を登記簿に記録できる制度を創設する。
 所有者不明土地を適切に管理するための仕組みとしては、地方公共団体の首長らが家庭裁判所に財産管理人の選任等を請求可能にする制度をつくる。
 これらにより、所有者不明土地の収用手続きに要する期間が約3分の2程度に縮まることが見込める。
R.Eport 2018年3月9日配信 「所有者不明土地特措法」が閣議決定 より引用


土地所有者不明問題は、「所有者不明土地問題」や「土地の所有者不明問題」などと呼ばれることもあり、この言葉だけを見ると、「本当に誰の土地かが分からない」と思う人もいるかもしれませんが、そういう土地はレアケースだそうです。『土地の所有者の所在が、行政の台帳を見てもただちに分からない状態』を指すそうです。
国土交通省が平成27年3月に公表した報告書によると、全国4市町村から100地点をサンプリングして登記簿を調査した結果、最後に所有者に関する登記がされた年が「50年以上前」のものが全国の19.8%を占めていたそうです。同省によると、「所有者の所在の把握が難しい土地は、私有地の約2割が該当すると考えられ、相続登記等が行われないと今後も増加する見込み」と発表していました。
東日本大震災の被災地の一つでもある岩手県大槌町で、相続登記手続きの支援をしている司法書士 石川陽一氏は、「津波によって町の約7割の建物が被災した大槌町では、復興事業の一環として公共用地の買取りが進められています。買取り状況は90%近くに達しているものの、残りのうち数%は所有者不明の土地で手の施しようがない状態です。明治から昭和初期にかけて登記したまま登記簿を変更していない土地もあり、相続人が20~30人、行方不明者も複数という案件も少なくありません。中でも、一筆の土地が46人の共有名義になっていたことがありました。調査の結果、大正時代から登記変更されていなく、書類をたどると800人もの地権者が存在していたんです。」と話しています。こうした土地所有者の調査は、自治体の担当職員にとって気の遠くなるような作業になります。津波の被災地から高台などに住宅を移転する「防災集団移転促進事業」においても、所有者が分からず土地取得が難航する事態が発生したそうです。
この問題は、公共事業の妨げになるだけでなく、所有者不明土地を自分の土地と偽って販売する詐欺の発生も想定できます。空き家問題にも関係しますので、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案」の本格運用を期待したいですね。



不動産担保ローンの日宝より
ページ先頭に戻る
  • お申し込みはこちら
  • 0120-250-890
  • ご紹介歓迎
  • 高価買取致します