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平成26年度税制改正大綱決定、中古住宅に追い風



3連休も終わり、本日はクリスマス・イブですね。皆様いかがお過ごしでしょうか。
今年最後のニュースリリースは12日に決定した平成26年度税制改正大綱について触れてみます。今回の税制の改正は中古住宅の流通において大きな影響を及ぼすようです。
以下は参考にした記事の引用です。

中古住宅流通・リフォーム拡大へ優遇措置創設/平成26年度税制改正大綱
政府与党は12日、平成26年度税制改正大綱を決定した。
 住宅・不動産関連では、中古住宅流通・リフォーム市場拡大・活性化に向け、買取再販事業者により質向上のための改修工事が行なわれた中古住宅取得時の登録免許税(所有権移転登記)を、一般住宅0.3%のところ0.1%とする措置を創設する。さらに中古住宅を取得し、入居前に耐震基準への適合改修を実施する場合について、住宅ローン減税、贈与税、および不動産取得税について特例措置の適用を可能とする。
 また、老朽化マンションの建て替え等の促進のために、構造耐力が不足している老朽化マンションの建物敷地売却に係る特例を創設する。具体的には、区分所有者が組合に区分所有権を売り渡す等の場合の所得税・法人税等の特例、および組合の事業手続きにおける区分所有権等の移転に係る登録免許税・不動産取得税の特例を設ける。
 非住宅の既存建築物についても、耐震改修促進法に基づき耐震診断が義務付けられる建築物について、耐震改修を行なった場合に特別償却25%、固定資産税を2年間2分の1とする措置を創設するほか、LED・断熱窓といった省エネ設備を取得した場合に、即時償却または税額控除5%といった特例を創設する。
 その他、新築住宅において戸建て3年間、マンション5年間につき2分の1とする減額措置を2年間延長するほか、認定長期優良住宅については、所有権保存登記が一般住宅0.15%のところ0.1%に、所有権移転登記が一般住宅0.3%のところ戸建0.2%、マンション0.1%とする軽減税率適用を2年延長する。マンション建替事業の際の、権利変換手続開始の登記等に対する登録免許税非課税措置も、2年間延長する。
 居住用財産の買い換え等に係る譲渡益課税の繰り延べ、および譲渡損に係る損益通算・繰越控除についても、譲渡益課税の繰り延べについては譲渡資産価額要件を見直した上で、2年間延長する。

R.E.port 2013/12/13 18:00 配信 中古住宅流通・リフォーム拡大へ優遇措置創設/平成26年度税制改正大綱 より引用


本日は平成26年度税制改正大綱について触れてみました。

中古住宅取得後の耐震工事に住宅ローン減税を始めとした特例が適用される事と、中古住宅をリフォームしてから再販売をする場合にかかる所得税や法人税を始めとした各種税金に特例措置が設けられた事は、需要の高まる中古住宅の流通業界において心強い追い風になりますね。
2013年のニュースリリースは本日で最後となります。それでは皆様よいお年を。



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