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老親の家、相続できると思っていたら…今すぐ確認しておくべきこと




 こんにちは。不動産担保ローンの日宝です。
 戸田建設と村田製作所はIoTとセンサー技術を活用した「作業者安全モニタリングシステム」を共同開発したそうです。ヘルメットのセンサーデバイスにより、建設作業者の生体情報や作業環境を即時に監視。脈拍や活動量、周辺の温・湿度を測定し、「熱ストレス」と呼ぶ独自パラメーターで健康状態を判断できるそうです。計測したデータをクラウド上で解析し、作業者の生体情報に変化があれば、警報情報を事務所のパソコンや現場監督のスマホに配信、適切に健康管理を行えるそうです。企業からの熱中症対策も今後必須になっていきそうですね。
 さて今日は相続トラブルについて触れてみたいと思います。

必死に働いて築いた親世代の資産。総務省データによれば70歳以上の人の平均貯蓄額は2249万円に上り、その多くはいずれ子供や孫に相続されることになるだろう。しかし、何もせずにいると、親の資産は失うリスクを伴う。老親のお金を守るのは子供の役目。今こそ親の資産を守る方法を学ぶべし!

◆<不動産>名義や土地の範囲をハッキリさせておく
 不動産は放っておくと価値が下がり続け、売却や活用が難しくなる。不動産コンサルタントの大澤健司氏は、注意を呼びかける。
「例えば、いざ売却しようとしても、資産価値が減っていては、買い手を探すのもひと苦労です。不動産は住み続ければ傷んでいきますし、空き家の期間が長くなればより価値も下がり、固定資産税や修繕費を払わなければいけない。事前に準備しておくべきです」

 最初に確認しておくべきなのは、不動産の名義だ。
「祖父の代から名義がそのままになっていたり、実は親戚との共有名義になっていることもあります。親に確認して、名義変更をしてもらうこと。土地も同じで、隣家との境界が曖昧なこともあります。そうすると売買もできない。境界標があるか確認し、なければ専門家に測量してもらいましょう」
 複数人で共有していると、何をするにも全員の同意が必要となる。不動産は誰のものなのか、ハッキリ決めておくことが大事だ。
「家賃収入のある不動産も同じで、とにかく共有にしないことが鉄則です。収入や支出で意見が合わず揉めることも多々あります。7月1日からは改正相続法が施行され、夫婦間での家・土地の遺産分配も変わる。相続税を考慮し、誰が相続するか決めて、遺言書を作成してもらうことも重要です」
売却を視野に入れながら住む場合も、資産価値を保つためには子供のサポートが必要だ。
「家を清掃するにしろ、解体して処分するにしろ、残置物が多いと費用もかかり、結果的に不動産価値を下げることになります。それを高齢の親にやらせるのは負担が大きいですし、現実的にも難しい。親と相談しながら、不必要なものは処分しておくなど、少しずつ整理しておきましょう」
 いざ親が不動産の処遇を決めるときに価値も下がらず、より幅広い選択肢が得られるだろう。

◆<CHECK POINT>
1.名義・土地の範囲を明確にしておく
 親の兄弟同士で名義が共有になっていたり、ご近所との境目がわからないことは多い。本人に確認して、どういう状態なのかハッキリさせるための手続きをしてもらおう
2.家をどうするか家族で相談しておく
 住み続けるのか、売却するのかを決めて、親に相続人を指定してもらう。相続する場合は税制面で大きな違いが発生することもある。売却する場合も迅速に行動できる
3.無駄な家財道具を転売して整理する
 売却時、家に残ったものはゴミにしかならず、処分するのに余計な費用がかかるうえ、不動産価値も下がる。親の掃除を手伝って、余計な物は転売するなどして整理しよう
【大澤健司氏】
不動産コンサルタント。K-コンサルティング代表取締役。公認不動産コンサルティングマスター。相続対策専門士。不動産有効活用専門士。不動産のプロとして多くのセミナーもこなす― 老親のお金を守れ!
エキサイトニュース  2019年07月16日配信 老親の家、相続できると思っていたら…今すぐ確認しておくべきこと より引用


家庭裁判所によると遺産分割事件のうち、認容・調停成立件数は7,520件あり、そのうち約75%にあたる5679件が遺産の価額5000万円以下で起きているそうです(平成29年度)。相続トラブルは、決してお金持ちの人だけに起きる話ではないようです。
 実は、相続税を払う必要がある人はそう多くありません。平成29年中に亡くなられた人は約134万人で、このうち相続税の課税対象となった被相続人数は約11万2000人だそうです。課税割合は約8.3%ということになります。つまり、全国平均で91.7%の被相続人は納税義務がなく、相続税については、一
部の人の悩みといえるそうです(国税庁HPデータより)。
実際のトラブル内容は、「把握していない多額の借金返済義務が発生した」や「相続できる予定だった不動産が共同の名義になっていた」「兄弟のうち一人が介護をしていた」など、一般家庭でも起こりやすい内容になっているそうです。
トラブルにならないためには、まずは生前に相続財産を明らかにしておくことが第一歩かもしれません。自分の死後、相続争いを起こさないためにも、遺言書の作成を進めることも有効です。
遺言書を作成する際、メモのような形で残すのではなく、公正証書遺言として作成することもポイントです。遺言書に書く財産の合計額によって作成手数料は異なり、5000万円までなら29000円になるそうです。公的証書としての取り扱いになりますので、1部は公証役場で保管されます。
 金銭や死後の話はしにくいと思われる方も多いと思いますが、自身で財産の整理をし、家族と話を進めておくことが、結果として残された家族にとって良い方法になりそうですね。


不動産担保ローンの日宝より
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